凡人の生存戦略

生き馬の目を抜く乱世を生き抜くため、ごく平凡な勤め人が不動産賃貸業に挑む記録。

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今日も今日とて

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愛知県在住のそこらへんにいるうだつのあがらないサラリーマン「のりを」です!

年内のアパート購入を目標に、日々勉強しております。

 

 

物件検索

今日も今日とて物件検索!

いつもと変わらない面々だなぁ…と思っていたら、

実家近くの築古戸建が消えてました。

掲載期間はおおよそ2週間ほど。

 

こちらの物件、もうデータがないので、覚えている限りですが、だいたいこんな感じ。

 

  • 価格:300万
  • 構造:木造
  • 間取り:4DK
  • 築年月:築45年ぐらい
  • 土地権利:所有権
  • 土地面積:90㎡ぐらい
  • 建ぺい率/容積率:60%/200%
  • 都市計画:市街化調整区域
  • 現況:空家

 

駅からは遠いため、アクセスはあまりよろしくなく、駐車場も無し。(ある程度住宅街ではあるので、探せば空き駐車場はあったかも)。

残置物はありませんでしたが、見た感じ、かなり空室の時間が長そうだなぁという感じ。水回りは、玉砕とまではいかないものの、かなり古そう…。

実際に見に行っていたら多少印象が違ったかもしれません。

 

個人的に、1棟目の物件は市街化調整区域は避けようと思っていたので、購入するつもりは無かったのですが、

なるほど、私の地域ではこれぐらいが売れていくのか…と

勉強になりました。

 

これ以外にも、いくつか消えていったお気に入り物件たちがありましたが、

今後比較検証するために、物件情報はやっぱり紙で残しておいた方が良いかも…と少し思いました!

セブンのネットプリントがめちゃくちゃ有難い…。

 

今日覚えた単語

「公募売買」「実測売買」

土地の売買契約における取引価額の確定に用いる土地面積の違いによるする区別で、土地登記簿の表示面積を用いて価額を確定する公簿売買、実測面積によって確定場合を実測売買という。

とりあえず登記簿の表示面積で金額を定めて契約し、後ほど実測面積による金額との差額を精算する方法も、実測売買である。

公簿売買は測量が不要で簡便な方法であるが、実測面積が小さいと判明したときには紛争となりやすいため、それを回避するべく、契約において、実測面積と差異が生じても取引金額は変更できない旨を定めることが多い
しかし、実測面積との違いが大きく、買主が取引の目的を達成できないときには、錯誤であるとして契約の無効を主張する恐れがある。

出典:https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2190/

「(確定)測量」

実測面積で取引するには、売却の前に境界確定測量を行う必要があります。確定測量とは、正確な面積を測り敷地の境界を確定させること。測量は、測量士が行って、土地家屋調査士によって登記され、その費用は売主の負担となります。登記簿謄本の数字だけで売却を進めた場合、後になって買主が隣地と境界でもめたり、実際の面積と違うことでの金額上のトラブルになったりすることもあるので、正確な面積での取引をしたほうが安心です。このほか、土地を売却したお金で相続税を納税する場合も、測量が必要となります。

出典:https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2190/

 

今日の気になるツイート

「結局、今言えることは人生一所懸命に頑張っている限りにおいて、自分にとって無駄な経験は一切ないのです。」素敵なブログです…勇気をもらいました!

 

思わず「お!」と…。

これは…(多くは語るまい)

 

筋トレを始めてから、シュワルツェ(←ここ重要)ネガー氏の偉大さを思い知るのですが、まさかシュワルツェ(←ここ重要)ネガー氏が不動産でも資産を築き上げていたとは…!ますます尊敬だ…。

 

 

それでは、また!