凡人の生存戦略

生き馬の目を抜く乱世を生き抜くため、ごく平凡な勤め人が不動産賃貸業に挑む記録。

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線引きの難しさ

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愛知県在住のそこらへんにいるうだつのあがらないサラリーマン「のりを」です!

岐阜県某市の中古戸建で不動産賃貸業をスタート。

現在は、次なる物件の取得と第二種電気工事士の資格取得に向けて勉強中!

 

調整

お、、、

めっちゃええ価格帯やん、、、

立地もそんなに悪くないし、土地値も許容範囲、、、

リフォームもこれそこまでしなくてもいけるのでは、、、

え、、、これは、、、もしかして、、、

 

 

 

[都市計画]調整

 

 

 

こんな日々が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか!

 

※今のワタクシのフェーズには合わない物件というだけの話であって、レベルの高い人には全然当てはまらない話です。。。

 

 

事故物件

さてはて、今日は事故物件についてちょっと調べておりました。

 

2021年に国土交通省から公示された「宅地建物取引業者による人の死に関する
心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219027

 

このガイドライン(案)によると、

  • 自殺や殺人、不自然な死があった家:事故物件
  • 病死や老衰、すぐに発見された孤独死など:事故物件ではない

とされています。

【参考】病死があった家は事故物件になるの?売却方法と注意点を解説する | イクラ不動産

 

※ちなみに、このガイドラインは5~6月にかけてパブリックコメント(意見公募)を行っており、それを参考に改訂などが行われる予定とのことです。

 

 

宅地建物取引業者が買主と借主に告げるべき事案については、他殺、自死、事故死、その他原因が明らかでない死亡が発生したケースとしており、自然死や日常生活の中での不慮の死(建物の階段からの転落死、入浴中の転落死、食事中の誤嚥による死亡など)が発生した場合は、原則として告知する必要はないとした。

ただし、販売・媒介活動に伴う通常の情報収集といった調査過程で、売主・貸主や管理業者から、過去に、告知すべき死亡事案が発生したことを知らされた場合や自らこれらの事案が発生したことを認識した際(例えば、売主である宅地建物取引業者が物件を取得する時に死亡事案の存在を把握したケースなど)には、宅地建物取引業者は、買主・借主に対してこれを告げなければならない。

媒介を行う宅地建物取引業者は、売主・貸主に対して、告知書(物件状況確認書)などで過去に生じた事案についての記載を求めることで調査義務を果たしたものとされるが、宅地建物取引業者は、取引する不動産で過去に起きた死亡事案について、売買契約後の引き渡しまでに知った場合、買主と借主に告知しなければならない

なお、賃貸借契約と売買契約ともに、亡くなった人の遺族など、関係者のプライバシーに配慮する必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死亡原因、発見状況を告げる必要はないとした。買主・借主に事案の存在を告げる際には、後日に発生すると見込まれるトラブルを防止するために、書面の交付を用いることが望ましいとしている。

【参照】“事故物件”のガイドライン案を公表、賃貸の告知は3年間や自然死は不要など:産業動向 - BUILT

 

むむ、、、読めば読むほどまだまだ線引きが微妙なケースが多いですね…。

病死であっても、発見までどれだけかかったとか(孤独死)定義できないこともたくさんありますもんね…。

 

なるほど勉強になりました。。。

それでは、また!